2017年02月23日

試験に合格しても申請・登録完了してから業務開始

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薬剤師は試験に合格したからすぐに仕事ができるということではありません。免許の申請を行い登録されてから業務を行うことができます。申請には郵送ではできず窓口で行います。一度登録されても更新が必要で、変更があった場合にはすみやかに手続きを行います。

■試験に合格しただけでは仕事はできない

薬剤師は試験に合格しただけでは業務を行うことができません。合格後に免許の申請書、医師の診断書、戸籍謄本などの申請書類を住所地の保健所などに提出して名簿に登録されてから業務ができるようになります。

調剤印を押して仕事が出来るようになるのは登録されてからになり、未登録の間は仕事を覚えている期間となります。国家資格に合格してから申請までの時間は特に期限がありませんが、申請から登録までは約2ヶ月程度掛かるため、調剤薬局やうドラッグストア、病院など免許が必要な場合には早めに申請しておくことがおすすめです。

申請には代理でも行うことができます。代理での申請するときには、都道府県によって委任状や代理人の本人確認でいるものが必要です。

■郵送でなく必ず窓口で行う申請と必要書類

仕事を行うためには申請を行い、書類が必要です。必要書類は、免許申請書、発行日から5ヶ月以内の戸籍謄本または抄本、発行日から1ヶ月以内の医師の診断書、発行日から6ヶ月以内の成年後見登記制度における登記されていないことの証明書、登録済証明書用ハガキです。

外国製の特別永住者または中長期在留者は国籍などの記載された住民票の写しが必要ですし、短期在留者は国籍などが記載された旅券、その他の身分を証する書類の写しが必要です。さらに登録免許税として収入印紙30000円を住民地の保健所に提出します。

保健所で取扱いがない場合には都道府県庁へ提出します。合格証書とハンコも手続きに必要になります。申請は郵送では行わずに窓口で行います。

■更新を行い変更はすみやかに行う

薬剤師の免許証は一度申請して終了ではありません。国内に住所があって名簿に登録されている場合には2年に1度12月31日現在の氏名・住所、その他厚生労働省で定めた事項にて届出を行う義務があります。

免許登録後に登録事項が変更になった場合には、変更になってから30日以内に名簿の訂正申請を行わなければいけません。30日を超えて申請した場合には遅延理由が必要になります。結婚や引っ越しなどで氏名や住所が変更になった場合には早めに変更の申請を行うことが無難です。

変更申請に必要な書類は名簿訂正の申請書、発行日から6ヶ月以内の戸籍謄本または抄本、登録済み証明書用ハガキ、登録免許税1000円です。書類を住所地の保健所または取り扱っていない場合には都道府県庁に提出します。