薬の調剤をする仕事に関する法律の改正
薬の調剤を専門におこなう薬剤師に関することを規定している法律もあります。こうした法律が作られたのは非常に昔のことですが、作られてから何回か内容が改正されています。ここでは、こうした法律の改正に関する情報についてご紹介します。
平成9年に改正された情報の提供に関する義務
薬剤師に関する法律は、平成9年にもその一部が改正されています。この時に改正されたのはこの仕事をしている人の義務に関することです。この時に法律で新たに定められたのは、調剤に関する情報を提供する義務です。
こうした情報の提供が義務となったのは、調剤をした医薬品を適正に使用するために必要だったからです。法律が改正されたことにより、外来窓口での情報提供が多くおこなわれるようになりました。薬の手帳が広く使用されるようになったのも、こうした改正があってからのことです。
平成26年の改正によって義務となった指導
平成26年にも法律が改正されています。この時の改正では薬剤師に情報の提供だけでなく指導も義務づけられるようになりました。こうした改正がおこなわれたことにより、薬学的な知識に基づいた服薬の指導がおこなわれるようになっています。
令和元年にも関係する法律の改正が成立し、調剤をした医薬品を適正に使用するために必要がある場合には、必要な情報を提供して、薬学的な知見に基づいた指導をしなければいけないことが決められました。改正された法律では、患者に対する指導だけではなく、患者の該当する医薬品の使用状況を継続して正確に把握することも義務となっています。
指導をする対象には、薬を服用する患者本人だけではなく、患者の看護を担当している人なども含まれています。
法律が改正されたことにより作られた制度
令和元年の法律の改正によって、新しい制度も誕生しています。これは、特定の機能を持っている薬局を都道府県が認定する制度です。こうした認定制度がおこなわれることにより、患者が自分に合った薬局を選びやすくなりました。
認定をされた薬局は名称を表示することが可能になります。この制度において、入退院をする時に医療機関等と情報連携をして、一元的かつ継続的に対応できる薬局のことを、地域連携薬局と定義しています。在宅医療で医療機関と連携できることも、こうした薬局の特徴になっています。
がんなどの専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局は、専門医療機関連携薬局と定義されました。