2024年04月12日

医薬品覚醒剤の原料を取り扱うために必要となる帳簿

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薬剤師が働く薬局や病院では、医薬品覚醒剤の原材料を取り扱うことがあります。薬局や病院で医薬品覚醒剤の原材料を取り扱う時には、特別な帳簿を作成して保存することが必要です。ここでは、医薬品覚醒剤の原材料を取り扱う時に必要な帳簿に記載しなければいけない事項について、詳しく解説します。

帳簿に書かなければいけない取引の年月日

薬局を自分で開設した薬剤師は、医薬品覚醒剤の原材料を取り扱う時に帳簿を作らなければいけない義務があります。薬局の開設者が帳簿に記載しなければいけないのは、他の事業者から譲り渡された医薬品覚醒剤の原材料の名称です。

譲渡された医薬品覚醒剤の原材料の数も、帳簿に記載しなければいけない情報です。他の事業から譲渡された年月日も帳簿に記載することが必要で、正しい年月日を記載していないと、取り引きの正確な実態が記録できなくなります。

医薬品覚醒剤の原材料を譲渡された年月日を帳簿する時に気をつけなければいけないことは、譲り渡された日に該当する日を間違わないようにすることです。帳簿に記載しなければいけないのは、譲り渡しの際に発行された書類に書かれている年月日です。書類に書かれている年月日と、実際に医薬品覚醒剤の原材料を譲渡された日が違う場合には、商品を受け入れた日を別の欄に記載することが必要です。譲り渡された医薬品覚醒剤の原材料の製造番号も、帳簿に記載しなければいけない情報です。

廃棄した医薬品覚醒剤の原料に関する情報

薬局を自分で開設して営業している薬剤師は、薬局で医薬品覚醒剤の原材料を使用せずに捨てた場合にも、帳簿に情報を記載する義務があります。帳簿に記載しなければいけないのは、廃棄した医薬品覚醒剤の原材料の名称です。

廃棄した数や年月日も、開設者が帳簿に記載しなければいけない情報です。すでに覚醒剤原料廃棄届を役所に提出している場合には、届出をした日付けを帳簿に記載する必要があります。

帳簿に記載しなければいけないその他の情報

薬局の開設者は、薬局で使用した医薬品覚醒剤の原材料の名称も帳簿に記載する義務があります。使用した医薬品覚醒剤の原材料の年月日と数が帳簿に記載しなければいけない情報です。

薬局の開設者は、所有している医薬品覚醒剤原料を他者に譲り渡した時にも、帳簿に譲り渡した原材料に関する情報の記載が必要です。帳簿に記録しておかなければいけないのは、譲り渡した医薬品覚醒剤の原材料の数と年月日ならびに名称です。