2023年03月20日

薬局を経営するためにすべきこと

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薬剤師の資格を取得した人はさまざまな働き方ができます。他の人が経営している薬局やドラッグストアでも働くことはできますが、自分で薬局を経営することも可能です。ここでは、薬局を経営したい場合にしなければいけないことについて解説します。

薬局を開設するための許可を受けるための申請

薬剤師が自分で薬局を経営するためには、まず薬局を開設する許可を得ることが必要です。許可を申請しなければいけないのは、経営したい薬局が所在する都道府県の知事です。

薬局の解説を許可してもらうためにしなければいけないのは、申請書の提出です。申請書には薬局の解説に関係する特定の事項を記載していきます。薬局の開設の許可を申請した人の氏名も申請書には記載することが必要で、申請者の住所も申請書には記載します。

薬局の開設の申請は法人でもすることができ、法人が開設の申請をする時には、法人の代表者である人物の氏名を申請書に記入しなければいけない決まりです。

申請をする時につける薬局の名前

薬局を開設するために提出しなければいけない申請書には、開設したい薬局の名前を記載することも必要です。そのために、申請をしたい人は、自分の経営する薬局の名前をあらかじめ考えておく必要があります。

薬局の名称をつける時に気をつけなければいけないことは、薬局の名称として適切なものをつけなければいけないことです。薬局として不適切な名称をつけた場合には、許可が得られない場合もあります。

薬局の名称として多いものは、経営する人の名字に薬局をつけた名前です。自分の名前とは関係のない言葉が薬局の名前に使用されることもあります。健康と関係のあることが薬局の名前に使用されることもあります。誰にでもわかりやすい名前をつけたい時には、ひらがなを多く使うこともできます。

申請書に書くべき調剤や販売をするための体制

薬剤師が自分で経営するための薬局を開設する時には、申請書に薬局の所在する場所も記載します。薬局でおこなう調剤の業務に関することも申請書に書かなければいけないことで、調剤を業務としておこなうための体制について記載が必要です。

調剤が完了した薬剤を顧客に販売する業務をするための体制も、申請書に記載しなければいけないことです。調剤をしてから販売する医薬品以外に、一般の医薬品を薬局で販売したい場合には、そうした商品を販売する業務をするための体制についても申請書に記載します。