知っていなければいけない医薬品に該当するもの
薬剤師は医薬品を専門に扱う仕事です。そのために、医薬品がどのようなものであるかを正確に知っていることが必要です。医薬品と同じような目的で使用されているものであっても、医薬品ではないものもあります。ここでは、医薬品に当てはまるものについて詳しく説明します。
病気やケガを治療するために使われる医薬品
薬剤師が調剤をしている医薬品とは、人間の病気やケガを治療することを目的に使用されているもののことです。人間以外の動物を治療する目的で使用されているものも、医薬品に該当します。
そのために、ペットとして飼っている犬や猫を治療するために動物病院で使用されているものも医薬品の一種に分類されています。人間やその他の動物を治療すること以外の目的に使用されているものが、医薬品に該当することもあります。
病気やケガを診断するために使用されているものも、医薬品に含まれているものです。病気やケガを治療するためにはまず正しい診断をする必要があるので、こうしたものも医薬品に含まれています。病気やケガを予防する目的で使用されているものも、医薬品に該当することがあります。病気の発症を防ぐためには特定の成分が含まれているものを使用しなければいけないこともあるので、こうしたものが使用されている製品は医薬品に該当します。
治療のために使われていても医薬品ではないもの
病気やケガを治療する目的で使用されているものであっても、医薬品には該当しないものもあります。病気を治療する目的で使われている機械器具も、医薬品には該当しません。
医療用品や衛生用品も、病気やケガを治療する目的で使われていても医薬品以外のものです。歯科医院などで使用されている歯の詰め物なども、医薬品には該当しないものです。
体の構造に影響を与えるために使われる医薬品
病気の治療や予防以外の目的で使われているものが、医薬品に該当することもあります。こうしたものも、薬剤師が取り扱う必要のあるものです。人間の体の構造へ影響を与えることを目的として使われているものも、医薬品に含まれることがあります。
体の構造に影響を与えるために使われるものであっても、機械器具は医薬品には該当しません。化粧品や医薬部外品も人間の体の構造に影響を与えるために使われることがありますが、このようなものも医薬品には含まれない決まりです。
人間の体の構造へ影響を与える再生医療等製品も、医薬品には含まれないものです。