調剤の時に保存しなければいけないこと
薬剤師が薬局などで調剤の仕事をする場合には、必ず保存しておかなければいけないものがあります。保存することを忘れてしまうと、法律に違反してしまうので注意が必要です。ここでは、こうした保存しなければいけないものについて解説します。
調剤をした時に保存しなければいけない処方箋
薬剤師が薬局で調剤をする時に保存しなければいけないものは処方箋です。医師が書いた処方箋に書かれた医薬品を調剤することが仕事であるので、こうした処方箋を保存することが必要になります。
処方箋を保存しなければいけないのは、調剤のために使用した処方箋が手元に残っていないので、後で確認することができなくなるからです。場合によっては調剤をしてから時間が経過した後に処方箋を確認しなければいけなくなることもあるので、調剤のために使用した処方箋を一定期間保存しなければいけないことが決められています。
調剤のために使用した処方箋を保存しなければいけない期間は3年間です。3年間の起点となるのは調剤が終了した日です。処方箋が書かれてから3年ではないので注意が必要です。調剤をしてから3年を経過すれば、保存する義務がなくなるので処分することも可能です。
3年を経過した処方箋であっても、もしもの時のために自主的に保存しておくこともできます。保存しておく期間を長くするほど、多くの時間が経過した後も処方箋に書かれていることを確認できます。
調剤録を保存しなければいけない義務
薬剤師が調剤をした時には、調剤録も保存しておく必要があります。調剤録とは、調剤をおこなった記録のことです。調剤録は、それぞれの薬局で備えておかなければいけないことが決められています。
調剤をした患者の調剤録を正確に記録しておくことで、調剤を安全におこなうことができます。調剤をする時に確認したいことがある場合には、過去に記載された調剤録を読んで調べることもできます。調剤録を保存しておかなければいけない期間は3年間です。
調剤録と一緒に保存されている薬歴
調剤録と一緒に保存しなければいけないのは薬歴です。薬歴も医薬品の調剤をおこなったそれぞれの患者ごとに作成されます。薬歴も一緒に保存しなければいけないのは、調剤録だけではわからないこともあるからです。
薬歴には患者が医薬品を服用した使用歴などが記載されます。薬を服用したことにより、副作用が発生したことがある場合には、こうした事実も薬歴に記載することが必要です。