2019年05月20日

直接雇用予定での紹介か代替での働き方も

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

条件を満たすことで医療機関での勤務は可能であり、直接雇用が前提であったり、人がいない時期だけの限定の働き方もあります。3年以上は同じ場所で働くことは出来ず、代替の場合は休んでいる人が戻ってきたら、そこでの仕事は終了です。

紹介という形であれば医療機関の現場でも大丈夫

薬剤師が働きたい職場としても人気が高い病院ですが、紹介予定派遣は直接雇用が前提なのでOKです。紹介と名のついている通り、一定の期間の約束で働くものの、それは雇用を直接することが大前提になっています。

その職場で勤務をする期間はいわゆるお試し雇用期間であり、雇う側も様子をうかがうことができますし、働く側も職場が自分に合うかどうかを知ることのできる良いチャンスです。仕事をするにあたりその職場の中に、入って実際に過ごしてみないとわからないことは山のようにあります。

求人を探すだけなら新聞や求人誌に求人サイトなどで、いくらでも調べることはできますが、本当に自分の希望の職場かは入ってみなければわかりません。

単発での仕事をすることは原則できない

2015年に改正されていますので、病院で働くにしても法律により、同様の派遣先で勤務できる上限は3年です。3年もいれば一通りの仕事内容も内情も知り尽くすベテランの域に入りますし、直接雇用にするための狙いも含まれます。

ですから3年以上しても雇用契約を雇う側が提示しなければ、他の職場を探さなければなりません。単発でのアルバイトのできる職種はありますが、法律の改正により、原則的に短期間となる30日以内の労働契約は禁止です。

雇用管理を雇う側が雇用期間が短いために、しっかりと管理できないために決められました。雇用保険の適応のない学生や60歳以上の人、世帯収入の500万円以上の人などの条件を満たしていると、単発でも仕事をするのは可能です。しかし管理や公務員薬剤師は兼業事態をしてはいけないため、スポットや単発で仕事はできません。

必要な時にだけの代替での働き方も

病院で派遣として働くのであれば、紹介以外にももう一つあるのは、産休や育児休業などの代替で勤務することは可能です。女性が取得をするケースの多い国家ライセンスだけに、結婚や出産に子育てに入る人も多く、一時的にお休みはするものの、必ず復帰することになります。

産前産後休業や育児休業、場合によっては介護休業なども含めて、短期間ではなく長期間ですから、その間に期間を限定で働いてくれる有資格者が必要です。とても職場が気に入ったとしても、雇用側もその人を高く評価しても、お休みをとっている人の復帰までの限定での勤務になります。

産前休業だったら6週間くらいですし、産後休業では一般的には8週間ほど、およそ1年くらいが育児休業になるので、その間だけ働くことが可能です。